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運転時刻の採時

(2000/09/26)

 

列車は、定められた運転時刻によって運転するのを原則と定められている。

この運転時刻は列車を出発または通過をさせた駅の駅長や運転係が次の駅の駅長に通告したり(複線自動区間の停車場では省略されている)、列車運用状況表に記録したりされている。
列車運用状況表の記録は、列車の平均遅延時間、運休本数などの統計資料としても一般にも公表されている。

この採時方法も当然のことながら規程で定められている。

 

  1. 到着時刻
    列車が所定の位置に停止したときの時刻を採時する。
  2. 出発時刻
    列車が進行を開始したときの時刻を採時する。
    (出発合図の汽笛を吹鳴したときではない。)
  3. 通過時刻

    1. 列車の先頭が駅長事務室の中央を通過したときの時刻を採時する。
    2. 信号場
      列車の先頭が信号扱所の中央を通過したときの時刻を採時する。
      信号扱所を設けていないときは、出発信号機の位置を通過したとき、出発信号機を設けていないときは、場内信号機の位置を通過するとき。

 

運転時刻の採時


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