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突放(とっぽう)禁止

(2000/04/23)



突放禁止


一般に貨車の入換えは突放によるが、規則上突放できないものもある。
当然ながら、旅客が乗っている客車。手ブレーキ一つで突放されたら乗ってる方は心配でたまらない。

旅客が乗っていなくても客車や荷物車は突放禁止である。
もう一つは、貨車でも、突放禁止と書かれている貨車。手回し式のブレーキが貨車の側面についている「コキ」や自動車運搬用の「ク」などがこれにあたる。

しかし、旅客が乗っていない客車、荷物車は例外規定があり、突放可能な貨車を連結している場合には突放してもよいことになっていた。
..が、規定上突放してもよいとはいえ、さすがに貨車と荷物車を連結して突放されるときは新米構内係は心配になる。
荷物車などは自重が重く、手ブレーキではそうは簡単には止まってくれない。
かといって、早めにブレーキをかけすぎて、目的の場所までたどりつかなければ困る。
貨車なら人力で押すことができるが、さすがに荷物車は押せないだろう?

また、突放禁止でなくても、貨物を積み込むようなホームがある場所(貨車の側面に乗ってブレーキをとれないような場所)への突放はしないし、駅の外れにあり機関車が通れば機関車の車輪自身がギシギシときしむ音をたてるような急曲線への突放もあまり行われない。
急曲線では意外とフランジの抵抗が強く、あっという間に車速が落ちることがあるし、手で押してもなかなか進まない。
操車係もこのような状況は充分理解しており、突放と機関車で押すのを上手く使い分けている。

昔の規程で突放入換えを禁止しているのは、
•旅客の乗車している車両
•火薬類を積載している車両
•突放禁止の標記のある車両

である。(今の規定は知らない..)

また、上記突放禁止車両が留置してある線路に向けて他の車両を突放することも禁止されているが、留置車両と突放車両を停止させる位置との間が50m以上あるときは突放しても良いことになっていた。

従って、前記のように客車、荷物車の単独突放を禁止しているのは鉄道管理局もしくは駅が安全面を考慮して独自に規制していたものであろう。
いずれにしても、規程は難解である。


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